医療機関の広告宣伝については、もともと厳しい規制があります。
しかし、リスティング広告等のネット広告で集客していない通常のホームページは「広告ではない」とされ、今まで規制はありませんでした。
しかし、2018年6月から、通常のホームページも規制の対象になります。
違反には罰則もあります。
規制対象
今まで規制対象だった
・テレビCM、看板、折り込みチラシ等、
・リスティング広告等のネット広告で集客しているHP
に加え、
・ネット広告を出していない通常のHP
・資料請求等で申込されて送付する詳細なパンフレット
も規制対象になります。
※院内掲示のみのパンフレットは規制の対象外です
主な禁止事項
患者さんの体験談の掲載
今まで、患者さん体験談をHPに掲載するのは問題ありませんでした。
しかし、今回から突然禁止になりますので、ご存じでない医療機関が多いと思います。
早急に削除等の対応をおススメします。
虚偽、比較優良、誇大、公序良俗違反
以下のような記載はNGです。
虚偽・・・
・絶対安全
・〇%の満足度(根拠がない場合)
比較優良・・・
・日本一、No1、最高の医療等の表現(客観的事実があればOK)
・著名人〇〇さんも当院の患者です
誇大・・・
・医師数〇名(〇年〇月現在)(記載日と比べ、今現在大きく人数が減っている場合)
・〇〇学会認定医(活動実態がない団体による認定)
・比較的安全な手術です
その他
医療機関にふさわしくないという事だと思いますが、
通常のビジネスでは大丈夫な表現も、医療機関HPではNGです。
・品位を損ねる内容「ただいまキャンペーン中で半額!」
・医療とは関係のないものでの誘引「無料相談で〇〇プレゼント」
・ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告
禁止ではないけど気を付けるもの
ビフォーアフター
手術前後の写真掲載は、
一時は「全面禁止か!?」と言われていましたが、
条件付きでOKとなりました。
–条件—
術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合は掲載OK
広告可能事項と限定解除
広告可能事項
医療機関に関する広告可能な事項は、
法律で厳密に定められています。
しかし、ホームページに「広告可能な事項」しか記載されていないと、どの病院のホームページも似たり寄ったりの内容になります。
ホームページは通常のチラシやCMと違い、患者さんが情報収集のために見るものです。
ホームぺージに許可されたことしか記載できないのでは、見た人が比較検討できないので、以下の条件をすべて満たす場合は「限定解除」されます。
つまり、広告可能な事項として定められていること「以外」も記載できるという事です。
以下の条件をすべて満たせば、限定解除されます。(禁止事項以外)
——————————
1.医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告である場合
2.表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載する場合
(以下、自由診療の場合)
3-1.通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供する場合
3-2.治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供する場合
——————————
【追記 2018年9月9日】
「1.医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告である場合」
については、Google等の自然検索でたどり着くホームページはもちろん、ネットの広告経由でたどり着くホームページも該当します。
Q1-7 インターネット上のバナー広告の取り扱いは、法改正に伴って変わったのでしょうか。(P.2)
A1-7 バナー広告に医療機関の名称が記載されているなど特定性がある場合は、広告に該当するため、医療法及び医療広告ガイドラインで認められた広告可能事項に限って、広告可能です。
なお、従前はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトはバナー広告と一体的に取り扱うこととされていましたが、改正医療法施行後はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトであっても、リンク先の医療機関のウェブサイトは患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトになりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
野田的な疑問点
メディア掲載情報は?
病院のホームページには、
「テレビ番組〇〇で紹介されました」
「雑誌に掲載されました」
などのメディア掲載情報を載せることがよくあります。
ガイドラインには
雑誌や新聞で紹介された旨の記載
自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められない。
とあり、メディア掲載情報の案内は禁止に見えますが、理由が
「広告可能な事項ではない」
なので、上記の「限定解除」が適用される場合、広告可能になるのかな?
と思いました。
これについては不明確なので、
後日、厚生労働省が作るであろう詳細な解説を待ったほうがよさそうに思います。
【追記 2018年9月6日】メディア掲載情報は掲載OK!
2018年8月10日に、医療広告ガイドラインに関するQ&Aが公開されました。
それによると、メディアで掲載された内容がガイドライン違反でなければ、メディア掲載情報をホームページに掲載するのは問題ないようです。
Q1-1 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事を引用することは、可能でしょうか。
A1-1 当該記事等の引用部分に記載された内容が、医療法及び医療広告ガイドラインを遵守した内容であれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載することは可能です。
ただし、「日本が誇る50病院の一覧」のような内容のメディア情報はNGとのことです。
Q1-2 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」を、そのまま他の医療機関名も含めて掲載することは可能でしょうか。
A1-2 医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の引用部分の記述は、医療法及び医療広告ガイドラインの適用を受けます。
なお、例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告になることから、原則、広告できません。
このQ&Aはとても分かりやすいので、ぜひ参考にしてください。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(PDF)
<参考にした資料>
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について(PDF)
医療広告規制の検討状況と今後の取組について(PDF)
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