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【10月1日から】ステマ規制がスタート。知らずに違反している可能性もあるので要注意!

ステルスマーケティングというものを知っていますか?
実は広告なのに、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝することです。

以下はステルスマーケティングの一例です。

企業:
Aさん、当社の新商品〇〇を差し上げるので、良かったらインスタで紹介してください。
報酬は△円です。

インフルエンサーのAさん:
かしこまりました。
「最近買った〇〇って商品が最高!おすすめだよ!」
と投稿しました。

閲覧者:
Aさんがイイって言ってるなら間違いないはず!
買っちゃおう!

通常、普通の広告よりも第三者の口コミや感想のほうが消費者の信頼をえられます。
それを逆手にとった、消費者に「これは純粋な感想だ」と思わせる広告手法がステルスマーケティングです。

こういったステルスマーケティングは、10月1日から景品表示法の「不当表示」として規制の対象になりました。通称、「ステマ規制」と言います。

どんなものがステマ規制の対象になるの?

細かいことを省いて簡単に言うと、

企業が自ら広告、もしくは、
第三者に依頼して広告したものなのに、
あたかも第三者の純粋な口コミや感想に見えてしまうもの

が規制の対象になります。

例えば、以下のようなものです。

  • 従業員による、関係者と明かしていないSNSアカウントでの商品紹介
  • アフリエイター※による商品の紹介で、口コミ風なもの
  • インフルエンサーによる、スポンサー企業に忖度した投稿(口コミ風)

インフルエンサーについては、以下の通り、報酬がある・ないに関わらず規制の対象になる可能性があります。

対象になる例

・事業者がインフルエンサーに商品の特徴などを伝えた上で、インフルエンサーがそれに沿った内容をSNS上や口コミサイト上に表示(投稿)する場合

・事業者が、インフルエンサー等の第三者に対し、無償で商品提供した上でSNS投稿を依頼した結果、第三者が事業者の方針に沿った表示(投稿)内容を行った場合

(公式ガイドブックより引用)

※アフリエイターとは自分のブログやHPで企業の商品を紹介して、そのクリック数や売り上げに応じて報酬をもらう人のことです。

罰則は?

ステマ規制に違反した場合は、広告主に対して措置命令が出され、会社名が公表されたうえで再発防止を求められます。それでも従わないと、2年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科されます。

ちなみに、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

過去の投稿も規制の対象です

規制は10月1日からですが、過去のSNS投稿や口コミ等も対象に含まれます。
心あたりがある場合は、削除する、もしくは「PR」「広告」などの表示を追加することをおすすめします。

野田の感想

最近、ネット上で以下のようなランキングサイトが流行っています。

  • 【商品カテゴリ名】買ってよかったおすすめ14選
  • 手土産のおすすめ30選

このようなランキングサイトは、一見、第三者が親切におススメ商品を紹介してくれるように見えます。
しかし、実は、ページ内の商品ボタンから購入すると運営者にお金が入るシステムだったり、掲載料をいただいた商品をランキング上位に表示するものだったりします。

こういう、紛らわしいものが規制されるのは消費者としても歓迎ですし、企業側としても公平になるのでありがたいです。

ステマ規制の詳細については、以下のガイドブックがわかりやすかったです。
景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~

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この記事を書いた人:野田亜友弓

株式会社アイプレスの代表取締役。 2005年、大学在学中に起業し、WEBマーケティング支援、ホームページ制作・更新・管理、WEB広告運用代行などを行い、現在19期目。

中小企業診断士(2021年登録)/上級ウエブ解析士

野田亜友弓のプロフィールはこちら